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第一種利用運送業

第一種利用運送業とは、荷主との間で運送契約を結び、運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業。自らは実際の運送を行わず、契約した運送業者を使い運送業務を行います。

(許可番号:近運貨取第303号)

第一種利用運送業

■各地方向け混載便および帰り便の手配

 ※一般のチャーターに比べ、混載で5~7割安、帰り便で2~3割安

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